2006-02-09 まだ続きます いろいろ でTSUTAYAの。 ■ご住所確認書類と致しましては、 公共料金や携帯電話の明細書が有効となっております。 お子様の場合は、 明細書はご家族様の名義になっているかと思いますが、 ご家族様の名義でも、名字が一致しており、 かつご提示頂いた保険証や学生証と明細書の住所が一致していれば、 書類として有効とさせて頂いております。 とのこと。 あと学生証は顔写真無しのため効力無しだとか。