大阪府青少年健全育成条例
第25条
保護者は、通学・通勤その他正当な理由がある場合を除き、夜間に青少年を外出させないように努めなくてはならない。
16歳未満 午後8時〜午前4時
16歳以上18歳未満 午後11時〜午前4時
(一部簡略化)
大阪府青少年健全育成条例(案)
ムーンライトとかに乗るために外出は正当な理由でしょうか?心配…
第25条
保護者は、通学・通勤その他正当な理由がある場合を除き、夜間に青少年を外出させないように努めなくてはならない。
16歳未満 午後8時〜午前4時
16歳以上18歳未満 午後11時〜午前4時
(一部簡略化)
大阪府青少年健全育成条例(案)
ムーンライトとかに乗るために外出は正当な理由でしょうか?心配…